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経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律施行規則を廃止する省令
(平成十七年四月一日厚生労働省令第七十二号)

 経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律施行規則を廃止する省令を次のように定める。

 経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律施行規則(平成十三年厚生労働省令第二百二十二号)は、廃止する。
    附 則

(施行期日)
1  この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2  この省令による廃止前の経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律施行規則第二条の規定により読み替えられた中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令(平成三年労働省令第十七号)第四条の受託認定中小企業者に対する同条の規定の適用については、なお従前の例による。