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第一条 この法律は、勤労青少年の福祉に関する原理を明らかにするとともに、勤労青少年について、職業指導の充実、職業訓練の奨励、福祉施設の設置等の措置を計画的に推進し、もつて勤労青少年の福祉の増進を図ることを目的とする。
(基本的理念)
第二条 すべて勤労青少年は、心身の成長過程において勤労に従事する者であり、かつ、特に将来の産業及び社会をになう者であることにかんがみ、勤労青少年が充実した職業生活を営むとともに、有為な職業人としてすこやかに成育するように配慮されるものとする。
第三条 勤労青少年は、勤労に従事する者としての自覚をもち、みずからすすんで有為な職業人として成育するように努めなければならない。
(関係者の責務)
第四条 事業主は、その雇用する勤労青少年の福祉を増進するように努めなければならない。
2 国及び地方公共団体は、勤労青少年の福祉を増進するように努めなければならない。
3 事業主がその雇用する勤労青少年の福祉の増進のための措置を講じ、又は国若しくは地方公共団体が勤労青少年の福祉の増進のための施策を講ずるにあたつては、事業主又は国若しくは地方公共団体は、その措置又は施策を通じて、前二条に規定する基本的理念が具現されるように配慮しなければならない。
(勤労青少年の日)
第五条 ひろく国民が勤労青少年の福祉についての関心と理解を深め、かつ、勤労青少年がみずからすすんで有為な職業人としてすこやかに成育しようとする意欲をたかめるため、勤労青少年の日を設ける。
2 勤労青少年の日は、七月の第三土曜日とする。
3 国及び地方公共団体は、勤労青少年の日において、その日の趣旨にふさわしい事業が実施されるように努めなければならない。
第二章 勤労青少年福祉対策基本方針等
(勤労青少年福祉対策基本方針)
第六条 厚生労働大臣は、勤労青少年の福祉に関する施策の基本となるべき方針(以下「勤労青少年福祉対策基本方針」という。)を定めるものとする。
2 勤労青少年福祉対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一 勤労青少年の職業生活の動向に関する事項
二 勤労青少年の福祉の増進について講じようとする施策の基本となるべき事項
3 勤労青少年福祉対策基本方針は、勤労青少年の労働条件、意識並びに地域別、産業別及び企業規模別の就業状況等を考慮して定められなければならない。
4 厚生労働大臣は、勤労青少年福祉対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。
5 厚生労働大臣は、勤労青少年福祉対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
6 前二項の規定は、勤労青少年福祉対策基本方針の変更について準用する。
(都道府県勤労青少年福祉事業計画)
第七条 都道府県知事は、勤労青少年福祉対策基本方針を参酌して、当該都道府県における勤労青少年の福祉に関する事業の基本となるべき計画(以下「都道府県勤労青少年福祉事業計画」という。)を策定するように努めなければならない。
2 都道府県知事は、都道府県勤労青少年福祉事業計画を定めるにあたつて必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内の市町村の長の意見をきくものとする。
3 前条第二項、第三項及び第五項の規定は都道府県勤労青少年福祉事業計画の策定について、同条第五項及び前項の規定は都道府県勤労青少年福祉事業計画の変更について準用する。この場合において、同条第五項中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
第三章 福祉の措置
(職業指導等)
第八条 職業安定機関は、勤労青少年がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択することを促進するため、勤労青少年その他関係者に対して雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、勤労青少年の特性に適応した職業指導を行なう等必要な措置を講ずるものとする。
第九条 職業安定機関は、勤労青少年が職業に適応することを容易にするため、その就職後においても、勤労青少年その他関係者に対して、相談に応じ、及び必要な指導を行なうことができる。
第十条 職業安定機関の長は、必要に応じ、勤労青少年が職業に適応することを容易にするため、勤労青少年その他関係者に対して、相談に応じ及び必要な指導を行なうことを当該業務について熱意と識見を有する者に委託することができる。
(職業訓練に関する啓もう宣伝等)
第十一条 国、都道府県及び独立行政法人雇用・能力開発機構は、勤労青少年が職業に必要な技能(これに関する知識を含む。)を習得することを促進するため、勤労青少年その他関係者に対して、職業訓練に関する啓もう宣伝を行う等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(職業訓練又は教育を受ける勤労青少年に対する配慮)
第十二条 事業主は、その雇用する勤労青少年が職業能力開発促進法 (昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項 に規定する準則訓練又は学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項 に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の定時制の課程若しくは通信制の課程等で行う教育を受ける場合は、当該勤労青少年が職業訓練又は教育を受けるために必要な時間を確保することができるような配慮をするように努めなければならない。
(勤労青少年福祉推進者)
第十三条 事業主は、その雇用する勤労青少年が職場に適応することを容易にするため、事業場ごとに、必要な指導、相談、レクリエーシヨン等の事項を担当する者(以下「勤労青少年福祉推進者」という。)を選任するように努めなければならない。
2 前項の事業場の範囲及び勤労青少年福祉推進者の資格に関する事項は、厚生労働省令で定める。
(余暇の有効活用)
第十四条 国及び地方公共団体は、勤労青少年の勤労による疲労の回復とすこやかな成育に資するため、勤労青少年の勤労の余暇の有効な活用に必要なレクリエーシヨンその他の事業が実施されるように努めるとともに、勤労青少年の健全なクラブ活動を援助する等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第四章 福祉施設
(勤労青少年ホーム)
第十五条 地方公共団体は、必要に応じ、勤労青少年ホームを設置するように努めなければならない。
2 勤労青少年ホームは、勤労青少年に対して、各種の相談に応じ、及び必要な指導を行ない、並びにレクリエーシヨン、クラブ活動その他勤労の余暇に行なわれる活動のための便宜を供与する等勤労青少年の福祉に関する事業を総合的に行なうことを目的とする施設とする。
3 厚生労働大臣は、勤労青少年ホームの設置及び運営についての望ましい基準を定めるものとする。
(勤労青少年ホーム指導員)
第十六条 勤労青少年ホームには、勤労青少年に対する相談及び指導の業務を担当する職員(以下「勤労青少年ホーム指導員」という。)を置くように努めなければならない。
2 勤労青少年ホーム指導員は、その業務について熱意と識見を有し、かつ、厚生労働大臣が定める資格を有する者のうちから、選任するものとする。
第十七条 削除
第五章 雑則
(国の助言等)
第十八条 国は、勤労青少年の福祉を増進するための事業を推進するために必要な助言、指導その他の援助を行なうように努めなければならない。
(調査等)
第十九条 厚生労働大臣は、勤労青少年福祉対策基本方針を定めるについて必要な調査を実施するものとする。
2 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
3 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。
(船員に関する特例)
第二十条 船員職業安定法 (昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項 に規定する船員及び同項 に規定する船員になろうとする者に関しては、第六条第一項、同条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)、同条第五項(同条第六項及び第七条第三項において準用する場合を含む。)、第七条第三項及び第十九条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第六条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)中「労働政策審議会」とあるのは「船員中央労働委員会」と、第十三条第二項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。
附 則 抄
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月八日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、第二十四条、第三十二条、第四十四条から第六十一条まで、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十一条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十五条及び第七十六条の改正規定、第七十七条の次に五条を加える改正規定、第八十条、第八十四条から第八十六条まで、第八十七条、第八十九条、第九十条及び第九十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条の次に一条を加える改正規定、第九十四条、第百三条、第百四条、第百六条及び第百七条の改正規定並びに第百八条の改正規定(「第二十二条」を「第十四条第二項、第二十七条第四項」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第十条第二項及び第二十条から第二十三条までの規定並びに附則第二十四条の規定(労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第十条の二第三号の改正規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和六〇年六月八日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。
附 則 (平成三年五月二一日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一二日法律第一〇一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日法律第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一七〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第十七条第三号の規定が適用される場合における施行日から平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第三十一条第二号の罰則の適用については、同年四月一日以後も、なお従前の例による。
(検討)
第百四十二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第百四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。